東京都練馬区 小野様
私のような税務の知識がない者にもわかりやすく説明していただいており、大変贈与税に関する事がわかりました。又この為の契約書のひな形も入っていて、利用させていただきます。有難うごあいました。又なにかでお世話になるかもしれません。よろしくお願いします。
帷子 様
市販本やインターネットからの情報だけを信用して贈与や相続の対策を行うことがいかに危険であるかが良くわかりました。
三重県伊勢市 中川様
知識が有るのと、無いのとでは考えられない程、金額に差が出る事に改めて驚きました。又、多分個々の事情で細かく違い(ちょっとした数字の違いで判断が正反対になる事も有るかと思います)ますので、多少の知識は有っても最終的には専門家のお手伝いが無いと無理だと感じました。
※これは、私が運営するサイト(DVDの販売もしている)に寄せられた感想です。
日本中央税理士法人の青木です。
初めましての方もいらっしゃるかと思いますので、最初に自己紹介をさせて頂きます。
青木 寿幸 公認会計士・税理士
株式会社 日本中央研修会 代表取締役
日本中央税理士法人 代表社員
「贈与で得をする方法」 http://www.gifttax.jp/
上智大学卒業後、アーサーアンダーセン会計事務所、モルガンスタンレー証券、本郷会計事務所を経て、平成14年1月に株式会社日本中央会計事務所を設立して、代表取締役に就任。平成14年4月に日本中央税理士法人の代表社員に就任。
現在は、相続対策、会社再生、医院や歯科医院のコンサルティングを中心に活動する。テレビ埼玉の「埼玉経済情報」にレギュラーコメンテーターとして出演していた。
著書には、「相続のミカタ」(中経出版)があり、「会計天国」「投資ミサイル」(共著、PHP研究所)はシリーズ12万部を突破した。その他にも「投資組合の基本と仕組みがよ~くわかる本」(秀和システム)、「ありふれたビジネスで儲かる」(明日香出版)など多数。
ダイヤモンド社が発行している「ZAI」という雑誌で、「贈与税の特集」を執筆し、毎年、確定申告特集の執筆・監修を行っている。
<過去の主なセミナー>
相続は、10年後、20年後、もっと遠い将来のことかもしれません。
一方、贈与は、すぐ目の前のことです。
1年後どころか、明日にでも贈与を実行したいという人が多いのです。
すでに贈与してから、私のところに相談に来る方もいます。
どうですか?
特別な話ではなく、あなたも同じような経験があるかもしれません。
それにしても、1000万円をもらった人は、贈与税を支払っていないだけでなく、贈与契約書も作成していませんでした。
これはいったい、どうしてなのでしょうか?
そして、なぜ今になって、相談に来たと思いますか?
相続税の税務調査では、亡くなった人(被相続人)の預金通帳のデータを銀行から税務署がもらって調べます。
相続人や孫の預金通帳の過去の履歴も、税務署が銀行で調べます。
これによって、申告されていない過去の贈与が見つかれば、当然、指摘されます。
また、被相続人の資料を整理していた他の相続人が、古い預金通帳を見つけて、そこから過去の贈与が発覚することもあります。
このとき、他の相続人に贈与を隠していたならば、もめる原因になってしまいます。
家族で争うぐらいならば、贈与はするべきではありません。
生前に準備をしておくだけで、結果がまったく違ってくるのです。
そもそも、相続は、早かれ、遅かれ、必ずやってきます。
あとになって、「あのとき、ちゃんと贈与について整理しておけばよかった」と後悔するのは、おかしな話です。
今から贈与するものだけではなく、過去に行われた贈与で、ちゃんと処理していないものがあれば、今からでも行動しましょう。家族で何年間もいがみ合うなんて、バカらしいことです。
そのために、正確な贈与についての知識を身に付けて、あなたが何をすべきかを理解して欲しいのです。
そして、あなただけではなく、家族も理解して、協力してもらう必要があります。
ただ生前贈与を使えば、確実に相続税は安くなり、家族全員にメリットがあります。
しかも、贈与されたお金は、子供や孫が自由に使うことができます。
これによって、人生は豊かになりますし、家族間で感謝の気持ちも芽生えます。
これらの契約書は、単純にお金を贈与する場合だけではなく、不動産を贈与する場合、相続時精算課税制度を使って贈与する場合、未成年に贈与する場合のひな形が入っています。
さらに、死因贈与契約書、停止条件付贈与契約書のひな形まで付いていますので、これさえあれば、ほとんどの贈与に対応できるはずです。
東京都八王子市 イノウエ様
父が80代なので、残される家族への負担が気がかりで相続税について勉強をはじめ、このレポートを読みました。中でも、知って良かったのは「生前に贈与をしておくことが相続税の節税の大きなポイントになる」ことや、「税務署がどんな観点でチェックを行なうのか?」などですが、何より相続税は、その時にならないとわからないものではなく、税の仕組みを知っていれば確実に減らせるものだということを知って、大変安堵しました。このレポートに出会えたご縁に心から感謝です。ありがとうございました。
東京都調布市 小寺様
年間110万円以内の預金の振替、月額9万円づつの預金の振替も贈与を受ける人がきちっと管理していれば、贈与契約書もいらないのでしょうか。又、110万円以下なので、申告せずとも無税となるのでしょうか?又、更地にアパートを建てる代わりに一戸建ての建売住宅を賃貸する場合も節税になるのでしょうか?
山口県下関市 河野様
大変勉強になりました。今年より110万1000円毎年贈与する必要性をはっきりと自覚する事ができました。今回アパート経営による相続税対策を検討してる間にこちらの資料に出会いました。相続税対策とは現金を物に変え価値を変え、投入した現金を再び回収するという理屈はわかるのですが、本当に回収できるかのリスクを相続する側と、受ける側で背負えるのかと突き詰められてる自分には、大変苦しい問題であります。借入1億が回収できなければ現金を捨ててしまいますので難しいです。
神奈川県川崎市 清水様
贈与税の基礎控除とは別の控除額とは何のために存在するのだろうとかねてから思っていましたが、なるほお計算を楽にするためのものだったのですね。インターネットや雑誌で知識をかいつまんだだけでは、その制度の意味を本当には理解することができないなと思いました。きちんと理解していないと、あとで勘違いして覚えてしまったり、自分でちょっと計算してみた場合、控除額を入れ忘れたりとか、間違えそうです。今後、税制改正で多くの人が相続税対策が必要になるならば、一家に一冊あるといいですね。
埼玉県東松山市 一場様
今まで疑問に思っていた年間110万円の贈与の仕方がわかりました。と同時に、こういう場合はどうだろうか?これは贈与になるのだろうか?また新たな疑問がでてきました。自分で考えても解決できる問題ではないので、是非専門家に相談しなくてはと思いました。
埼玉県白岡町 齋藤様
贈与の基礎知識大変勉強になりました。住宅資金の贈与に関する税の知識を調べていたらこのサイトにたどり着き、様々な本屋情報、税務署に相談に行ったりしましたが、一番わかりやすかったです。今後相談させて頂くことがありましたら宜しくお願いします。
米田様
昨年子供に相続時精算課税に基づいて2500万円でマンションを買いましたが、本年4月から税法改訂で相続人3名で8000万円の非課税枠が4800万円に減額される訳だが、先の2500万円は非課税となるらしいが、4800万円+2500万円=7300万円が非課税になるのかな?と、今勉強中です。ダウンロードした文書をよく読んでみます。
北海道札幌市 平野様
相続放棄と生前贈与。私の話ですが会社経営していた父親が亡くなり、会社に貸付している役員貸付金を相殺したところ、億単位の相続税の支払いをする事になり、父親の会社は私が現在代表をしております。会社は赤字で相続した役員貸付金の回収は無理な状態で相続税の一括払いは無理です。妻と子供2人には私が死んだら相続放棄をしなさいと伝えてます。家族3人に(毎年111万円×3人)生前贈与しており、1人1000万になっております。申告は毎年して税金も払い、印鑑と通帳(定期預金)はいつでも本人が使えるようにしてます。生命保険は個人で4000万に17年間入っていますが、御社の資料を見て解約か保険金を1500万に減額を考える事にしました。不安に思うのは私が死んだら相続放棄をし、生前贈与したお金は守れるのか心配でしたが、御社の資料を見て少し不安がなくなりました。あと私名義の無担保の家が有りますが、国税に差し押さえられ公売になると思いますが、いつまで住んでいられるか不安です。相談しに行きたいのですが札幌なのでなかなか東京に行けません。相続して幸せのはずが不幸になるなんて相続は恐ろしいです。
村井様
ダウンロードさせて頂いた資料を大変興味深く拝見しました。1.実例が数字も含めて具体的かつ豊富にあげられている。2.贈与契約書のひな形もわかりやすく使いやすいという2点において、まさに私の知りたいポイントにズバリ答えてくれました。不動産以外にも、預金や株式の取り扱いなど、もう少し深く知りたいトピックスがありますので、本資料も参考にして今後専門家の方にご相談していきたいと思います。ありがとうございました。
埼玉県入間市 景山様
相続税対策の一環として、贈与税を使ってきましたが、それが有効であったことを確信できました。それだけではなく、新しい手法も学べて、大変参考になりました。
※これは、私が運営するサイト(DVDの販売もしている)に寄せられた感想です。
このDVDに、9,800円の価値はあるのか?
贈与によって相続税が節税できる金額は、9,800円どころではありません。
贈与してもらったお金で、マンションを買えば、その分の住宅ローンの金利も削減できます。これも、9,8000円どころの金額ではありません。
上手に贈与を使うことで、お金のメリットはすごくあるのです。
このDVDの内容は、自分に理解できるのか?
贈与は、本当に家族の関係を円滑にする役割を果たします。
そして、将来の円満な遺産分割も実現できます。
だからこそ、私は、あなたに贈与について、理解して欲しいのです。
DVDにしたことで、あなたは自分に必要な部分だけを、何度も繰り返し見ることができます。
ただ、それほど難しいノウハウではありません。
私の事務所に来て、贈与について相談した方は、すべて理解してくれました。
このDVDのテクニックは、本に書いてないのか?
ハッキリ言って、書いてあります。
ただ、このDVDと同じノウハウを得るためには、何冊もの本を横断的に読まなくてはいけません。
それを買うコスト、そして読む労力と時間を考えると、このDVDを見た方が安くて早く、贈与について知ることができます。
これらの契約書は、単純にお金を贈与する場合だけではなく、不動産を贈与する場合、相続時精算課税制度を使って贈与する場合、未成年に贈与する場合のひな形が入っています。
さらに、死因贈与契約書、停止条件付贈与契約書のひな形まで付いていますので、これさえあれば、ほとんどの贈与に対応できるはずです。
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